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2026年10月から仕入税額控除が8割→7割に|免税事業者との取引で利益はいくら減る?

私たち税理士法人ゼロベースは、過去の前提や状況にとらわれない「ゼロベース思考」でお客様の無駄を削減し、お客様ご自身が本業に集中できる環境の構築を得意とする、伴走型の税理士法人です。

インボイス制度が始まってから3年。免税事業者(インボイス発行事業者でない事業者)との取引については、仕入税額の8割を控除できる経過措置があったため、「今のところ大きな影響はない」と感じていた会社も多いのではないでしょうか。

しかし、2026年(令和8年)10月1日から、この控除割合が80%から70%に下がりました。さらに2028年10月には50%、2030年10月には30%と段階的に縮小し、2031年10月以降は控除できなくなります。

このコラムでは、経過措置の新しいスケジュール、免税事業者との取引で実際にいくら負担が増えるのかの試算、あわせて始まった「1億円上限」、そして今のうちに見直しておきたい実務のポイントをご紹介します。

免税事業者からの仕入れに係る経過措置とは

インボイス制度のもとでは、原則として、インボイス(適格請求書)の保存がなければ仕入税額控除を受けられません。つまり、免税事業者に支払った外注費や仕入代金に含まれる消費税は、本来は控除できないことになります。

ただ、いきなりゼロにすると影響が大きいため、一定期間は仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。これが、いわゆる「8割控除」です。

令和8年度税制改正で縮小のペースが緩やかに

当初は、2026年10月から一気に50%へ下がる予定でした。令和8年度税制改正により、引下げのペースと幅が緩和され、最終的な適用期限も2年延長されています。

課税仕入れを行った期間控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日80%
2026年10月1日~2028年9月30日70%
2028年10月1日~2030年9月30日50%
2030年10月1日~2031年9月30日30%
2031年10月1日以後控除不可

80%か70%かは「仕入れた日」で決まる

どちらの割合を使うかは、支払日や請求書の日付ではなく、課税仕入れを行った日で判定します。

  • 商品の仕入れ:原則として、商品の引渡しを受けた日
  • 業務委託などの役務:原則として、約束した役務の全部が完了した日

たとえば、9月21日に始まり10月20日に完了した業務委託は、代金を9月中に支払っていても、10月20日の課税仕入れとして70%で計算します。月をまたぐ外注は、完了日を確認しておきましょう。

【試算】免税事業者との取引で利益はいくら減る?

では、実際にどのくらい負担が増えるのでしょうか。年間1,100万円(税込)を免税事業者に外注している会社(本則課税)で考えてみます。

この場合、支払額に含まれる消費税相当額は、1,100万円×10/110=100万円です。インボイス発行事業者への外注であれば、この100万円を全額控除できます。

期間控除割合控除できる額控除できない額(負担増)
~2026年9月80%80万円20万円
2026年10月~70%70万円30万円
2028年10月~50%50万円50万円
2030年10月~30%30万円70万円
2031年10月~0%0円100万円

※ 税額には地方消費税を含みます。計算を簡単にするため、端数処理は省略しています。

今回の改正で、年間の負担は20万円から30万円へ、10万円増えることになります。外注が年間3,300万円であれば、増える負担は30万円です。

法人税まで含めた「手残り」への影響

控除できなかった消費税は、会社の費用(税抜経理なら雑損失など)として処理されるため、その分だけ法人税等が少なくなります。

法人税等の実効税率を約3割とすると、上の例の10万円の負担増は、手残りで見ると約7万円の減少です。とはいえ、2028年10月に50%になれば消費税の負担は年50万円となり、決して小さな金額ではありません。「今は1割下がっただけ」と見るのではなく、5年間で段階的に重くなっていく前提で、取引条件を考えておくことが大切です。

影響を受けない会社もある

この経過措置の縮小が影響するのは、本則課税(一般課税)で申告している会社です。簡易課税で申告している会社は、売上の消費税にみなし仕入率をかけて控除額を計算するため、仕入先がインボイス発行事業者かどうかで納税額は変わりません。

なお、いわゆる「2割特例」は、法人は2026年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業者は2026年分までで、2027年分と2028年分は、納税額を売上税額の3割とできる措置(いわゆる「3割特例」)が設けられています。

あわせて始まった「1億円上限」

今回の改正では、控除割合の縮小とあわせて、一つの免税事業者等からの課税仕入れについて、経過措置を使える上限額が年間10億円から1億円(税込)へ引き下げられました。上限を超えた部分は、経過措置の対象外になります。

中小企業で1社に年間1億円を超えることは多くありませんが、免税事業者である個人の大口外注先や、グループ内の免税事業者との取引がある会社は、念のため年間の取引額を確認しておきましょう。

今のうちに見直しておきたい実務のポイント

1.取引先の登録状況を棚卸しする

まずは、外注先・仕入先のうち、インボイス発行事業者でない取引先を一覧にし、年間の取引額を把握しましょう。登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。インボイス制度の開始時には登録していた取引先が、その後に登録を取り消しているケースもあります。

2.会計ソフトの税区分を確認する

10月1日以後の免税事業者からの仕入れは、70%で計算する必要があります。freeeなどの会計ソフトで、10月以降の取引に正しい控除割合の税区分が使われているか、自動登録ルールで以前の設定のまま登録され続けていないかを確認しましょう。9月と10月をまたぐ取引は、特に注意が必要です。

3.帳簿の記載要件を満たしているか確認する

経過措置を受けるには、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存に加えて、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」(たとえば「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」など)の記載が必要です。帳簿で70%と80%を正しく区別できるようにしておきましょう。

4.取引条件の見直しは「話し合い」で

負担が増えるからといって、免税事業者である取引先に一方的に値下げを求めたり、取引を打ち切ったりすると、独占禁止法や中小受託取引適正化法(いわゆる取適法、旧下請法)上の問題となるおそれがあります。価格を見直す場合は、取引先とよく協議したうえで進めることが大切です。

取引先にインボイス発行事業者の登録を検討してもらうのも一つの方法です。その場合、取引先側にも消費税の申告・納税が発生するため、双方にとって無理のない形を一緒に考える必要があります。

5.簡易課税との比較を検討する

免税事業者からの仕入れや外注が多く、粗利率が高い業種では、本則課税よりも簡易課税のほうが有利になる場合があります。簡易課税を選ぶには、原則として適用を受けたい課税期間の開始前に届出が必要で、一度選ぶと2年間は継続しなければなりません。シミュレーションをしたうえで、早めに判断しましょう。

まとめ|控除割合の縮小は「これから5年続く」前提で考えよう

2026年10月から、免税事業者からの仕入れに係る控除割合は80%から70%になりました。年間1,100万円の外注であれば、負担増は年10万円です。一つひとつは大きな金額に見えなくても、2028年10月には50%、2030年10月には30%と段階的に縮小し、最終的にはゼロになります。

まずは免税事業者との取引額を把握し、会計ソフトの設定と帳簿の記載を確認すること。そのうえで、取引条件の見直しや簡易課税の選択など、自社にとって最善の対応を考えていくことが大切です。

税理士法人ゼロベースでは、freee会計のデータをもとに、免税事業者との取引額の集計や、本則課税と簡易課税のシミュレーションをお手伝いしています。「うちはいくら影響があるのか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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参考:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113-3/財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」

監修:税理士法人ゼロベース 公認会計士・税理士 渡邊勇教


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