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役員報酬の決め方|税務で損をしないための基本ルール

税理士法人ゼロベースは、既存の慣習や前提にとらわれず、経営者が本業に集中できる環境づくりを支援する伴走型の税理士法人です。

会社を設立したときや新しい事業年度を迎えたとき、経営者が悩みやすいことの一つが役員報酬の決め方です。

役員報酬を高くすれば、会社の利益を圧縮し、法人税の負担を抑えられる可能性があります。一方で、役員個人の所得税や住民税、社会保険料の負担は大きくなります。反対に、役員報酬を低く設定しすぎると、役員個人の生活資金が不足したり、会社に資金が残りすぎたりすることもあります。

また、役員報酬は従業員の給与とは異なり、年度の途中で自由に増額・減額できるものではありません。法人税法上の要件を満たさなければ、会社が支払った役員報酬の一部または全部を損金に算入できない可能性があります。

このコラムでは、役員報酬を決める際に押さえておきたい税務上の基本ルールについてご紹介します。役員報酬の金額に悩んでいる経営者の方や、役員給与の会計処理を確認したい経理担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

役員報酬の決め方で押さえたい5つの基本ルール

役員報酬は、会社が自由に金額を決めて支給できるように見えます。しかし、法人税の計算上、役員に対する給与を損金に算入するためには、原則として「定期同額給与」「事前確定届出給与」または一定の「業績連動給与」のいずれかに該当しなければなりません。

中小企業で特に利用されることが多いのは、毎月同じ金額を支給する定期同額給与と、あらかじめ支給日・金額を届け出る事前確定届出給与です。いずれにも該当しない役員給与は、会計上は費用として処理していても、税務上は損金として認められない可能性があります。

ここからは、役員報酬を決める際に確認しておきたい5つの基本ルールを解説します。

1.定期同額給与の原則

役員報酬の基本となるのが「定期同額給与」です。

定期同額給与とは、原則として1か月以下の一定期間ごとに支給され、事業年度中の各支給時期における支給額が同じ役員給与を指します。一般的な中小企業では、毎月同じ金額の役員報酬を支払う方法がこれに該当します。

たとえば、4月から翌年3月までを事業年度とする会社が、代表取締役に毎月50万円を支払う場合、原則として事業年度を通して月額50万円を継続して支給します。

次のように会社の利益や資金繰りに応じて毎月の金額を変更すると、定期同額給与の要件を満たさない可能性があります。

  • 利益が出た月だけ役員報酬を増額する
  • 資金繰りが厳しい月だけ役員報酬を減額する
  • 売上に応じて歩合給や特別手当を上乗せする
  • 決算前に利益を減らす目的で報酬を増額する

役員報酬は、従業員給与のように業績や勤務時間に応じて柔軟に変更できるものではありません。年度途中に正当な理由なく金額を変更した場合、増額分などが損金不算入となる可能性があります。

しかし、役員の地位や職務内容に重大な変更があった場合や、会社の経営状況が著しく悪化した場合など、一定の事情があるときは年度途中の改定が認められることがあります。

たとえば、取締役が代表取締役に就任して責任や業務量が大きく増えた場合や、経営危機により債権者や取引先との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない場合などです。

一方、単に売上目標を達成できなかった場合や、一時的に資金繰りが苦しくなったという理由だけでは、税務上の「業績悪化改定事由」として認められないことがあります。役員報酬を途中で変更する場合は、変更理由を株主総会議事録や取締役会議事録などに具体的に残しておくことが重要です。

2.事前確定届出給与の落とし穴|支払日の誤記に注意

役員に毎月の報酬とは別に賞与を支給したい場合は、「事前確定届出給与」を利用する方法があります。

事前確定届出給与とは、あらかじめ役員ごとの支給日と支給金額を決定し、その内容を所轄税務署へ届け出たうえで、届出どおりに支給する役員給与です。

たとえば、「代表取締役に12月25日に200万円を支給する」と決定し、期限までに税務署へ届け出た場合、実際にも12月25日に200万円を支給しなければなりません。

事前確定届出給与の届出期限は、原則として次のいずれか早い日です。

  • 株主総会等で支給内容を決定した日から1か月を経過する日
  • 事業年度開始の日から4か月を経過する日

新設法人が設立時から職務を開始する役員について定めた場合は、原則として設立日から2か月以内に届け出ます。

事前確定届出給与で特に注意したいのが、届出書に記載する「支給日」です。

届出書に12月25日と記載していたにもかかわらず、実際には12月26日に振り込んだ場合、届出どおりに支給したとは認められない可能性があります。金額についても同様で、届出額が200万円であるにもかかわらず、資金繰りの都合から150万円だけ支給することはできません。

届出内容と実際の支給内容が異なると、事前確定届出給与に該当せず、支給額が損金不算入となる可能性があります。また、同じ職務執行期間に複数回の支給を予定している場合、1回の支給額や支給日が届出内容と異なったことにより、ほかの支給分にも影響するケースがあります。

支給日を決める際は、土曜日・日曜日・祝日や金融機関の休業日も確認し、実際の振込運用と一致する日付を設定しましょう。届出書を作成した後は、株主総会議事録、給与台帳、振込予約日、会計ソフトの登録内容を照合することも大切です。

単純な日付の入力ミスであっても、届出期限を過ぎてから発覚すると修正が難しくなる場合があります。事前確定届出給与を利用するときは、税理士と支給日・金額・届出期限を共有し、支給日が近づいた段階で改めて確認する体制を整えておくと安心です。

3.「給料手当」に紛れた役員報酬を正す

会計データを確認していると、役員に支払った給与が「役員報酬」ではなく、「給料手当」として処理されているケースがあります。

特に、従業員だった方が取締役に就任した場合や、家族を役員として登記した場合は、給与計算ソフトや会計ソフトの設定が変更されないまま、従業員給与として処理されていることがあります。

しかし、勘定科目を「給料手当」にしているだけで、税務上も従業員給与として扱われるわけではありません。

その方が法人税法上の役員に該当し、役員としての職務に対して報酬を受け取っているのであれば、実質的には役員給与として定期同額給与などの要件を判定する必要があります。

たとえば、代表取締役に対する毎月の支払いを「給料手当」で処理していたとしても、月ごとに金額が変動していれば、勘定科目を修正するだけでは税務上の問題は解消されません。役員に就任した時期、支給額の決定方法、実際の支払金額などを確認し、役員給与として適切に処理する必要があります。

一方、役員であっても、部長や工場長などの使用人としての地位を有し、常時その職務に従事している「使用人兼務役員」であれば、役員報酬と使用人分給与を分けて支給できる場合があります。

しかし、代表取締役や代表執行役、専務・常務など一定の地位にある役員、監査役などは、原則として使用人兼務役員になることができません。

決算時には、少なくとも次の資料の内容が一致しているか確認しましょう。

  • 登記事項証明書や役員名簿
  • 株主総会議事録、取締役会議事録
  • 給与台帳、源泉徴収簿
  • 会計ソフトの役員報酬勘定
  • 銀行口座の振込記録
  • 社会保険の届出内容

役員報酬が給料手当に紛れていると、法人税申告書の役員給与に関する明細や勘定科目内訳書の内容にも影響します。決算直前にまとめて修正するのではなく、役員の就任時や報酬改定時に、給与計算と会計処理の設定を見直すことが大切です。

4.社会保険料とのバランス

役員報酬を決める際は、法人税や所得税だけでなく、社会保険料も考慮する必要があります。

健康保険料や厚生年金保険料は、原則として役員が受け取る報酬を一定の等級に当てはめた「標準報酬月額」をもとに計算されます。厚生年金保険料については、標準報酬月額などに保険料率を掛けて算定し、会社と被保険者が半分ずつ負担します。

そのため、役員報酬を増額すると、役員本人の給与から控除される社会保険料だけでなく、会社が負担する法定福利費も増える可能性があります。

たとえば、役員報酬を月額50万円から70万円へ増額する場合、単純に役員個人の収入が毎月20万円増えるわけではありません。所得税・住民税や社会保険料が増えるため、実際の手取り額の増加は20万円より少なくなります。会社側でも、役員報酬の増額分に加えて、社会保険料の会社負担分が増加します。

役員報酬を決めるときは、次の金額をまとめてシミュレーションすることが大切です。

  • 役員報酬を差し引く前の会社の利益
  • 役員報酬を支給した後の法人税等
  • 会社が負担する社会保険料
  • 役員個人の所得税、住民税、社会保険料
  • 税金や保険料を差し引いた後の手取り額
  • 納税後に会社へ残る資金

役員報酬を高くすると、会社の損金が増えて法人税を抑えられる可能性があります。しかし、役員個人の税負担と会社・個人双方の社会保険料まで含めると、会社と個人を合わせた負担が必ずしも小さくなるとは限りません。

反対に、社会保険料を抑えることだけを目的として役員報酬を極端に低くすると、役員個人の生活費が不足したり、住宅ローンなどの審査に影響したりする可能性があります。将来受け取る厚生年金の額などにも関係するため、単年度の負担だけで判断するのは適切ではありません。

また、固定的賃金の変更後、一定の要件を満たして標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合は、月額変更届による随時改定が必要になります。役員報酬を変更した後は、税務上の処理だけでなく、社会保険の手続きも忘れずに確認しましょう。

5.期首から3か月以内という期限

定期同額給与の金額を通常の改定として変更する場合は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に行う必要があります。

たとえば、4月1日から翌年3月31日までを事業年度とする会社であれば、原則として6月30日までに役員報酬の改定手続きを進めます。

多くの会社では、決算が終わった後に前期の業績を確認し、定時株主総会で次の職務執行期間における役員報酬を決定します。その後、決定した金額を給与計算や会計処理へ反映し、次の改定時期まで同額を継続して支給します。

役員報酬を決める際は、次のような流れで準備するとスムーズです。

  • 前期の決算見込みと今期の利益計画を確認する
  • 設備投資、採用、借入返済などを含めた資金繰りを確認する
  • 会社と役員個人の税金・社会保険料を試算する
  • 株主総会等で役員ごとの報酬額を決定する
  • 議事録を作成し、給与計算と会計ソフトへ反映する

役員報酬は、一度決定すると、原則として次の改定時期まで同額を支給することになります。そのため、前期の利益だけを見て決めるのではなく、今期の売上見込み、固定費、借入金返済、設備投資、納税予定額なども含めて検討することが重要です。

想定より利益が増えたからといって、決算前に役員報酬を引き上げることは原則としてできません。反対に、想定より売上が少なかったという理由だけで自由に減額することも避ける必要があります。

事業年度開始から3か月を過ぎた後に改定できるのは、役員の職制上の地位や職務内容に重大な変更があった場合、または経営状況が著しく悪化した場合などに限られます。単なる利益調整や一時的な資金不足を理由とする変更は、税務上認められない可能性があります。

「3か月以内に決めればよい」と考えて検討を後回しにすると、株主総会の開催やシミュレーションが間に合わなくなることがあります。決算が確定してから初めて考えるのではなく、決算前から翌期の役員報酬について税理士と相談しておくことが大切です。

まとめ|役員報酬は会社と個人の負担を確認して決めよう

役員報酬は、会社の利益や法人税だけを見て決めるものではありません。役員個人の所得税・住民税、会社と個人が負担する社会保険料、会社の資金繰り、役員の生活資金などを総合的に考える必要があります。

また、役員報酬を法人税の計算上、損金に算入するためには、定期同額給与や事前確定届出給与などの要件を満たさなければなりません。

毎月の役員報酬は原則として同額を継続し、通常の改定は事業年度開始から3か月以内に行います。役員賞与を支給する場合は、事前確定届出給与の届出期限だけでなく、届出書に記載した支給日と支給金額を正確に守ることが重要です。

さらに、役員への支払いが「給料手当」として処理されていないか、株主総会議事録、給与台帳、会計データ、社会保険の届出内容が一致しているかについても確認しましょう。

税理士法人ゼロベースでは、役員報酬のシミュレーションや決定手続き、会計処理、事前確定届出給与の届出などをサポートしています。

役員報酬をいくらにすべきか悩んでいる方や、現在の役員給与の処理に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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